総合的なご支援が可能な月次顧問契約をお勧めいたしますが、決算作業のみのご依頼も承っております。
日々の経理事務は自社で行えるが、決算作業だけは税理士に依頼したいというお客様にも対応させていただきます。
ご提案いたします。お客様の業種、事業、経営状況に応じてベストな方法をご提案させていただきます。
ただ中長期的に経営を見据えた場合、しっかり納税して内部留保も行い、自己資本比率を高めていく経営姿勢は対外的な評価も高まります。
バランスを見ながらお話しをさせていただきます。
きちんとご理解いただけるまで、専門用語をできる限り使わず丁寧に繰り返しご説明させていただきます。
当税理士法人は、会社を成長させていくためには、社長様ご自身が「数字」に強くなっていただく必要があると考えております。
簡単に表すと「税」の専門家です。
税理士は、税理士法に定められた独占業務として、納税者の代わりに税務書類を作成・提出し、納税者の税務相談に応じ、税務調査があれば立会いをします。
また、税務申告の前提となる日々の会計業務を通じ、節税対策や資金繰りなどさまざまなご相談に応じます。
まずはお気軽にお問合せ下さい。開業時は申告や手続き業務が多く事務処理に多く時間を取られます。
開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入まですべてお任せください。
また、記帳代行にも対応していますので、余裕のない場合はご利用ください。
初回相談は無料ですので是非ご相談下さい。
その後の計画などについて出来る限りヒアリングさせていただき、開業に向けて十分な準備を行えればと思います。
もちろん大丈夫です。
長いお付き合いが理想となりますので、税理士何人かに実際に会って決められるとよいと思います。
初回の面談は無料です。仮に契約にいたらなかった場合でも相談料等の料金は発生しませんので、ご安心ください。
試算いたしますのでお気軽にご相談ください。
相続税には相続税がかからない「基礎控除額」があり、遺産総額が基礎控除額(3000万円 + 600万円×法定相続人)を超えた場合に、その超えた部分に課税されます。
例えば、相続人が子2人の場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、4,200万円超の相続財産があれば課税されることになります。
まずは、法定相続人は何人か、被相続人が所有している預金・不動産などの財産がどの程度か、債務があるか、などを確認する必要があります。
相続発生日(死亡日)から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要があります。
あっという間に10ヶ月経ってしまいますため、お早めにご対応いただくことをお勧めいたします。
現在の顧問税理士が被相続人・相続人の事情も良くご存知なら、その方に相続税の申告を依頼するのがスムーズなのだと思います。
ただし、諸般の事情により、相続税の申告のみご依頼いただくケースもあります。
その場合には、顧問税理士との関係に配慮した対応をしていますので、安心してご依頼ください。
可能でございます。よくあるケースです。
東京に来られるときにご面談を、地方にいるときはメールや電話などでやりとり、といった対応となります。
現在、相続税の申告等も電子申告の方式が基本となりましたので、かつてほどの書類のやり取りは必要なくなっています。
いつでも可能ですが、決算期に合わせたほうがスムーズに移行できることが多いです。
現在の税理士に、次の決算で契約を終了したい旨お伝えください。
ただし、現在の顧問税理士が突然廃業されるようなケースでは、年度の途中からでもしっかりサポートさせていただきます。
契約時に、見せていただきたい資料の一覧をお渡しいたします。
基本的には、御社に訪問して資料を見せていただくので、会社にあるものが対象になります。
特別に作成いただく資料等はございません。ただし、必要資料の中に、今の税理士に預けている会計資料がある場合には、契約解除の際に返却していただく必要があります。
当税理士法人では、これまで税理士が変わったことを理由に実施された税務調査はありません。
安心してご依頼ください。
大丈夫です。
当税理士法人では、税理士変更の際に現在の経理体制、過去の経理処理などについて、関与時レビューを実施いたしますので、税務調査があっても、契約前の期間の処理を把握します。
安心してお任せください。
主に、東京都及び関東近県を対応しております。
ですが当税理士法人ではオンライン会議システムを導入しておりますため、遠方のお客様でもご面談可能でございます。まずはお気軽にお問合せ下さい。
ご面談のあとにお客様のニーズに対応した形での見積書を提示させていただきます。
ご納得いただけた場合は、契約ください。